宇宙子科学名誉博士称号授与規程

令和2年10月27日

規第2号

(趣旨)

合同会社九十九一(以下「当社」という)における名誉博士の称号の授与に関し必要な事項を定める。

 

(称号の名称)

第2条 名誉博士の称号は、宇宙子科学名誉博士とする。

 

(称号授与の要件)

第3条 名誉博士の称号は次の各号のいずれかに該当する者に授与することができる。

  1. 当社が定めた規定のカリキュラムを修了した者
  2. 当社が定めた規定のカリキュラムと同様または同程度の教育研究上の功績があった者
  3. 当社が定めた規定のカリキュラムと同様または同程度の訓練を社外で修了し神人認定を取得した者

 

(称号の授与)

第4条 名誉博士の称号は、当社代表による事実確認を経て、当社代表が授与する。

 

(名誉博士記の様式)

第5条 名誉博士記の称号の様式は、別記(別紙様式第1号)のとおりとする。

 

 

附則

この規定は、令和2年111日から施行する。

別紙様式第1号(第5条関係)

名誉博士記